遺産分割の対象になる財産とならない財産

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない(民法第896条)
相続人が複数いる場合、相続人の間で遺産分割のついて話し合いをしますが、すべての財産が遺産分割の対象になるわけでありません。

金銭や不動産は?遺産分割の対象になる財産

⑴不動産
土地・建物は、遺産分割の対象になります。この場合、不動産の評価額や分割方法は話し合いで決めます。
建物を切って渡すということはあまり考えられませんが、土地であれば「分筆」という方法で土地を切って遺産分割することができます。

⑵預貯金
預貯金は、以前は、可分債権であるとして相続開始とともに法律上当然に分割され、各共同相続人が相続分に応じて権利を取得するとされていました。共同相続人間で遺産分割の対象にする合意がない限り、原則として遺産分割の対象とならないという判例でした。
しかし、預貯金は現金に近い財産であり、実際の遺産分割においても、共同相続人間での合意による遺産分割の対象とされることがほとんどだでした。そこで、判例が変更され、現在は相続分に応じて分割されることなく、遺産分割の対象となるとされています。

⑶動産、現金、株式など

遺産分割の対象にならない財産

⑴生命保険金
生命保険金は、保険契約に基づき、被保険者の死亡により保険金受取人に指定された人の固有の権利として発生します。そのため相続開始時に被相続人に帰属していた財産と言えず、原則として相続財産にあたりません。

⑵死亡退職金
死亡退職金とは、労働者など死亡による労働契約等の終了を支給自由とする退職金です。受取人が指定されている場合には、相続財産に含まれず、遺産分割の対象になりません。

⑶祭祀財産
祭祀財産とは、祭具や墳墓など先祖を祀るための財産を指します。
これら祭祀財産の所有者は、慣習にしたがって祖先の祭祀を主宰すべき者や被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰するべきものが承継するとされています。

⑷債務
被相続人が負っていた債務は、遺産分割の対象にならず、相続人が法定相続分に応じて相続します。これは相続人が遺産分割によって勝手に相続割合を決定できるとすると、債権者を害するような分割をする可能性があるからです。

遺産分割は、法定相続人全員で相続財産の分け方を決定する手続きです

被相続人が遺言書を残していなかった場合、遺産は相続人全員の共有状態になるため、誰が何を取得するのかを遺産分割協議で決定します。