相続について

相続の意義

相続とは、人が死亡した場合に、その死者と一定の親族関係にある者が財産上の法律関係を包括的に承継することをいいます。この場合の死者を被相続人といい、承継する親族を相続人といいます。これに遺言による財産の処分(遺贈)を含めて、人が死亡した場合に、その者の財産上の法律関係が他の人に移転することを広い意味の相続といいます。

相続開始の原因及び時期

相続は、死亡によって開始します。この規定は二つのことを意味しています。
第1に、死亡以外に相続開始の原因はないということである。死亡には、失踪宣告によって死亡したものとみなされる場合も含まれます。
第2に、相続開始の時期は、人が死亡した瞬間であるということです。つまり、被相続人の財産は、その死亡と同時に相続人に移転するのであって、一瞬たりとも無主の状態は存在しないというのが民法の建前です。このことは、相続人が被相続人の死亡を知らなかったとしても同じです。そして、被相続人の死亡と同時に相続が開始するということは、その時に生存している者だけが相続人になれるということをも意味します。これを同時存在の原則といいます。

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