相続土地国庫帰属法とは?メリット・デメリットと手続きの方法について

1.相続土地国庫帰属法により、相続した土地を手放すことが出来るようになります

令和3年、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(以下、本記事では「相続土地国庫帰属法」と呼びます)が制定されました。同法は、令和5年4月27日に施行される予定です。

この法律に基づいて新しく生まれた制度が、「相続土地国庫帰属制度」です。

2.相続土地国庫帰属の対象となる土地の条件

相続人が、相続土地国庫帰属制度の申請できる要件は、次のとおりです。

土地の要件

①相続や相続人への遺贈で取得した土地であること
②土地が共有であるときは、共有者全員が共同して行うこと
③一定の却下事由に該当する土地ではないこと

①の要件から、たとえば、自分で買った土地や、親などから生前贈与で譲り受けた土地の場合には、相続土地国庫帰属制度を申請することはできません。

また、①の要件における「遺贈」とは、遺言によって遺産を渡すことです。遺贈は、相手に制限がなく、相続人ではない人(孫など)に遺贈をすることも可能です。

ただし、相続土地国庫帰属制度が利用できる「遺贈」は相続人に対する遺贈に限られており、相続人ではない人が遺贈を受けた土地については相続土地国庫帰属制度を適用することができません。

3.対象とならない土地

3-1.申請できない土地

上記要件③「一定の却下事由に該当する土地ではないこと」の却下事由は、次のとおりです。

申請できない土地

①建物の存する土地
②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地(現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地、墓地、境内地)
④土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地

3-2.申請しても原則として承認されない土地

次の土地は、相続土地国庫帰属制度の申請をすること自体は可能です。ただし、申請をしても、原則として承認されません

承認されない土地

①崖(勾配が30度以上であり、かつ、その高さが5メートル以上)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両、樹木などの有体物が地上に存する土地
③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
④隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの(隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地など)
⑤前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

このうち⑤「通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの」としては、次のものが挙げられています。

政令で定めるもの

  • 土砂崩落、地割れなどに起因する災害による被害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要がある土地(軽微なものを除く)
  • 鳥獣や病害虫などにより、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地(軽微なものを除く)
  • 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林
  • 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
  • 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

4.相続土地国庫帰属を申請できる人

相続土地国庫帰属制度がスタートするのは、令和5年4月27日からですが、それ以前に、相続により土地を取得していた人も、申請することは可能です。

5.相続土地国庫帰属の申請手続きの手順

A.承認申請

まず、申請対象となる土地の所有者が、承認申請を行うことからスタートします。

その際には、あわせて審査手数料を支払います。申請に必要な書類や審査手数料の詳細は、記事作成時点で未定ですが、決まり次第随時、法務省ホームページなどで公表されていくはずです。

また、申請書の提出先は、最終的には決まっていないものの、その土地を管轄する法務局、地方法務局とすることが予定されています。

B.法務局の書面審査

申請後は、まず法務局にて書面審査がなされます。

書面審査で、たとえば土地に抵当権がついているなど、申請要件を満たしていないことが判明すれば、申請は却下されます。

C.現地調査

次に、法務担当官による実地調査が行われます。

現地調査の結果、申請要件や承認要件を満たしていないと判断されれば、却下や不承認がなされます。

D.審査結果の通知

現地調査の結果を踏まえて、審査結果が通知されます。

国庫帰属が承認された場合には、承認通知とあわせて、負担金についても通知されます。

E.負担金の納付

負担金の通知にしたがって、負担金を納付します。負担金の納付期限は通知を受けた日から30日以内です。期限を超過すると、せっかくされた承認の効果が消滅しますので、期限内に納付しましょう(相続土地国庫帰属法10条3項)。

F.国庫帰属

負担金の納付と同時に、申請対象とした土地が国庫に帰属します。以後は、国がその土地の所有者となります。

6.相続土地国庫帰属を申請する時にかかる費用、負担金

審査の際には審査手数料が必要です。

また、相続土地国庫帰属制度を利用に際して必要となる費用は、審査を受ける際の「審査手数料」および、国に土地を引き取ってもらう際の「負担金」です。負担金は、宅地の場合で20万円などです。

6-1.審査手数料

相続土地国庫帰属制度を申請する際には、審査手数料の負担が必要です。審査手数料は審査にかかる手数料であるため、たとえ不承認となっても返還されません。
審査手数料は土地1筆(1つ)につき14,000円です。

6-2.負担金

相続土地の国庫帰属が承認された時点で、負担金の納付が必要となります。負担金の額は土地の種類によって異なっており、それぞれ次のとおりです。

土地の種別負担金額
宅地原則:面積にかかわらず、20万円。
例外:都市計画法の市街化区域、または用途地域が指定されている地域内の宅地については、面積に応じて算定。(法務省ホームページをご参照ください)
田、畑原則:面積にかかわらず、20万円。
例外:都市計画法の市街化区域、または用途地域が指定されている地域内の農地、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地、土地改良事業の施行区域内の農地などは、面積に応じて算定。(法務省ホームページをご参照ください)
森林面積に応じて算定。(法務省ホームページをご参照ください)
その他面積にかかわらず、20万円。

7.相続土地国庫帰属制度のメリット

相続土地国庫帰属制度を利用する最大のメリットは、いらない土地だけを手放すことができる点です。

すでに説明したとおり、これまでは、相続した特定の土地だけをピンポイントで手放す制度はありませんでした。相続放棄の制度は従来から存在するものの、相続放棄をすると他の遺産も一切相続することができなくなります。そのため、仮にその土地がいらなくても他に相続したい財産があれば、いらない土地も含めて相続せざるを得ませんでした。その結果、しぶしぶ引き受けた土地に対して、管理に手間やコストが生じていた状況があります。

相続土地国庫帰属制度を利用すれば、こういった状況から解放されます。

8.相続土地国庫帰属制度のデメリット

相続土地国庫帰属制度は、上で解説をしたとおり、どのような土地でも利用できるわけではありません。

たとえば、土地上に家や物置など建物が建っていることは多く、相続土地国庫帰属制度を利用するためにはまず建物を取り壊す必要が生じます。建物の取り壊しや廃材の処分には、数十万円から、場合によっては100万円以上の費用がかかることもあります。

また、ほとんど訪れたこともないような山林の土地を相続してしまい困っているケースも少なくありませんが、「適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林」に該当すると判断されれば、制度利用を申請しても不承認となるでしょう。

実際には、「何らかの問題がある土地だからこそ手放したい」と考えている人も多いと思われますが、問題のある土地は、制度利用の要件を満たさずに、引き取ってもらえないという点に注意が必要です。

相続土地国庫帰属制度を利用自体に、審査費用と負担金の支払いが生じます。

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