無用なトラブルによって、大切な家族に負担をかけないためにも、
今、遺言書の作成をお勧めいたします。
家族や身内への思いやりをカタチにして下さい。遺言書は資産家だけが遺すものではありません。資産の少ない人の方が遺産相続で争いになる可能性が高いことを知って下さい。
「うちの息子たちは仲がいいから大丈夫」「まだまだ自分は元気だし・・・」遺言書は余命が宣告され、死が目前に迫った時に書くものだと思っていませんか?
それまで仲のよかった家族が、自分の遺産を巡って争うことを望まれる方はいらっしゃらないはずです。遺言書は相続が発生するまで、状況や気持ちの変化に応じて何度でも書き換えることができます。もちろん、内容を相続人に秘密にしておくことも可能です。安心して心穏やかに最期を迎えるため、そして無用なトラブルによって、大切な家族に負担をかけないためにも、遺言書の作成をお勧めします。
このような方がおすすめです
- 子供がいない
- 先妻(先夫)との間に子供がいる
- 夫(妻)に連れ子がいる
- 財産のほとんどが不動産
- 内縁関係(事実婚)の妻(夫)がいる
- 息子の嫁にも遺産を遺したい
- 行方不明者、疎遠・音信不通者がいる
- 相続させたくない人がいる
依頼するメリット
遺言書を作成する場合、要件が1つでも欠けると、無効になります。遺言を使う時は遺言者は亡くなっているのでやり直したりすることが出来ません。ですから、専門家である弊所をご利用することで、絶対に間違いのない遺言書を作成します。
遺言書を作成することは人生で何度も経験することではないため、メリットやデメリット、その遺言で起こりうるトラブルが想像しにくいため、家族円満のためにつくった遺言がかえって争族の火種になることはよくある話です。
当事務所で遺言書作成のお手伝いをする場合は公正証書遺言で作成して頂きます。
当事務所を利用して頂いた場合、お客様にして頂くことは、ご自身の財産のすべての(または一部の≪例えば不動産≫)行方を決めて頂くことと、公証役場でそのお気持ちを公証人の先生にお話しして頂くことのみです。
料金のご案内
手続き内容 | 報酬 |
---|---|
公正証書遺言の原案作成・公証役場打合せ | 88,000円~ |
自筆証書遺言の原案作成・自筆証書遺言のチェック | 99,000円~ |
料金についての注意事項
公正証書遺言の作成の場合は別途、公証人の費用がかかります。
自筆証書遺言の場合、原案に基づいてお客様ご自身に自筆で遺言書を作成して頂きます。当方はそれをコピーさせて頂き一言一句チェックしていきます。その後適法に封印を一緒に行います。