「遺産はいらない・・」と当事者同士で話しただけではダメです。
相続開始したことを知ってから3か月以内に手続きをしなくてはなりません。

 相続放棄とは、相続を放棄するための法で定められた手続きのことであり、 「相続放棄した」と自分で言っているだけでは意味がありません。相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、 家庭裁判所にその申述をする必要があります(民法915条、938条)。 相続放棄をした場合、被相続人の預金などプラスの遺産もすべて相続できなくなります。 また、被相続人の遺産を使い込んだり売ってしまったりすると、相続を承認したものとみなされ、 相続放棄が出来なくなってしまいますのでご注意ください(民法921条)。
生前に交流がないなどで亡くなった方がどんな財産・負債を持っていたかわからない場合は、 住居にある書類や郵便物から財産を調査するのが基本です。 逆に言えば、すべての遺産を一度にまとめて調べる方法は残念ながらありません。 債務に関しては、信用情報機関に請求することにより、割賦販売や消費者ローン等のクレジット情報を調べることが出来ます。 預金や不動産についても、総当り的になりますが金融機関や市町村ごとに照会が可能ですので、 相続放棄の判断は財産の調査を踏まえて行いましょう。

こんな方がおすすめです

✅生前にほとんど交流がなかった
✅争族に巻き込まれたくない

依頼するメリット

相続放棄の結果、当初は相続人ではなかった親族が相続人となることがあります (被相続人の配偶者と子が相続放棄した結果、次順位の法定相続人である被相続人の両親(死亡していれば兄弟姉妹)が相続人になる場合など)。 それらの方々も相続放棄を望まれる場合には、別途相続放棄を申述しなければなりません。 当事務所は、ご親族の方に連絡・説明を行うことでトラブルを事前に防止し、ご希望に応じてご親族の方の相続放棄サポートも承ります。

料金のご案内

相続放棄シンプル

手続き内容報酬
戸籍等収取22,000円~*1
相続放棄申述書作成*手続き期限(3か月以内の場合)52,800円~
合計74,800円~

*1相続放棄する人が配偶者、子の場合です。直系尊属の場合は30,000円、兄弟姉妹の場合は40,000円となります。

相続放棄3か月超

手続き内容報酬
戸籍等収取22,000円~*1
相続放棄申述書作成*手続き期限(3か月超の場合)85,800円~
合計107,800円~

オプション

手続き内容報酬
債務の調査55,000円~
期間伸長の申立て41,800円~

債務の調査は、プラスの財産が多いかマイナスの財産が多いのかを確認してから相続するかどうかを決めたいときに実施します。
期間伸長の申立ては、相続放棄できる期間が「相続開始を知った時から3か月以内」であるが、債務の調査等してから相続するか決めたいときに【3か月以内】という期間を伸ばす手続きです。