相続人とは?①
いつでも相続人になる人
相続人の配偶者(夫または妻)はいつでも相続人になります。どのような家族構成・親族関係でも必ず相続人になります。
血族相続人が数人いる時は、それと同順位で相続人となり、血族相続人がいないときは単独で相続人になります。
第一順位の血族相続人
被相続人の子です。子が数人いる場合は、共同して相続人になります。実子か養子か、嫡出子か非嫡出子かを問わず、子はすべて相続人になります。
「直系卑属」ではなく「子」が相続人であるから、孫以下の直系卑属は、代襲相続人となることはあっても、相続人になることはありません。
この場合の相続人は母B、長男C、次男D、長女Eの4人になります。
父より先に長男が死亡していた場合
この場合は、母B、二男D、長女E、孫Gが相続人になります。
代襲相続とは、相続人となるべき者が相続開始時に死亡その他の事由により相続権を失っているとき、その者の直系卑属がその者と同一順位で相続人になります。