生前贈与はその名の通り、
財産を渡したい方が生きている間に
土地や不動産、金銭などの財産を
分け与えることをいいます。

 贈与したい人の意志がしっかりと反映され、死後にトラブルが起こりにくいというメリットのほか、相続人が将来負担すべき税金を抑える相続税対策の一つとしても活用されます。
  知っておくべきことは、贈与税は相続税よりも高く設定されているということです。ご自身の財産をしっかりと把握し、うまく利用しなければ、かえって高くついてしまうというケースもあります。長年の努力で築き上げ、守り続けてこられた大切な資産です。次の世代の方々へ有効に遺せるよう、ぜひ、専門家からの意見を参考にしてください。

こんな方がおすすめです

  • 一回に贈与する財産の合計が110万円以下である
  • 相続権のない人に財産を贈与したい
  • 遺産分割で争族争いをして欲しくない
  • 将来的な相続税の負担を減らしたい
  • 元気なうちに整理しておきたい
  • 不動産をたくさん所有している

依頼をするメリット

不動産を生前贈与すると、所有権移転登記(不動産の名義変更)が必要になります。毎年、少しずつ不動産の名義を変えていく方法や、相続時精算課税制度を利用し、一度に名義を変えてしまう方法など、これまでに蓄積した豊富な経験から、お客様にとって最適なアドバイスをします。登記の専門家にご依頼いただくと、スムーズに名義変更手続きができます。
  生前贈与には知らないと損するポイントがあります。専門知識豊富な司法書士と当事務所と提携している税理士と共に計画的な贈与を行えば、相続資産の大部分を非課税に圧縮できます。

料金のご案内

不動産の贈与

手続き内容報酬
贈与契約書作成55,000円~
不動産登記申請38,500円~
合計93,500円~

料金についての注意事項

その他の費用として、不動産登記申請にかかる登録免許税(固定資産税評価額の2%)がかかります。贈与契約書に貼る印紙代がかかります(印紙の額は贈与金額に応じる)
贈与する金額によっては贈与税がかかります。ご希望に応じて税理士をご紹介しますが、別途税理士費用がかかります。

現金等の贈与

手続き内容報酬
贈与契約書作成55,000円~
合計55,000円~

料金についての注意事項

贈与契約書に貼る印紙代がかかります(印紙の額は贈与金額に応じる)
贈与する金額によっては贈与税がかかります。ご希望に応じて税理士をご紹介しますが、別途税理士費用がかかります。